楽器レンタルサービス利用規約

本規約は、株式会社エルフラット(以下乙という)が運営するエルフラットミュージック楽器レンタルサービス契約に関して、乙と申込者(以下甲という)との間の全ての契約に適用されます。

第1条(レンタル物件)
 乙は甲に対して、甲の指定する物件(以下物件という)をレンタル(貸借)し、甲はそれを借り受けます。

第2条(レンタル契約の成立)
 1.本レンタル契約は、甲が当社所定の方法により申し込みを行い、乙が当該申し込み内容を適当と認め、甲に承諾を電子メールおよび書面等の乙が適当と認める方法で通知することによって成立するものとします。
 2.継続課金サービスについては、会員登録を行うことで、本利用規約の規定に従い、本サービスをご利用いただくことができるようになります。
 3.甲が満18歳未満の場合、保護者の同意書が必要になります。
 4.甲は物件の引渡しを受けた日より、本レンタル契約に従って物件を使用することができます。

第3条(レンタル契約の資格欠格の事由)
 次に該当する方はレンタル契約を結ぶことができません。
 (1) 過去に料金等の支払いを怠ったことがある方
 (2) 本サービスに関する本規約及びその他諸事項に同意いただけない方
 (3) 海外在住の方
 (4) その他、乙が不適切と判断した場合

第4条(レンタル期間)

(ピアノ)

 1.短期レンタル
  物件の納品日から起算し、物件の返却日当日までをレンタル期間とします。

 2.長期レンタル
  2-1.物件の納品日から起算し、物件の返却日当日までをレンタル期間とします。但し、最短レンタル期間を契約内容により6ヶ月または12ヵ月とし、契約更新のたびに最短レンタル期間は更新されます。また割賦払いの契約をし、返却が最短レンタル期間に達していない場合は、最短レンタル期間に達するまでのレンタル料金を返却時に一括して甲は乙に支払います。 
  2-2.返却を希望する場合、甲は返却希望日の30日前までに乙に申し出ます。 

(弦楽器)

 1.短期レンタル
  1-1.物件が甲の手元に届いた日、または店鋪から貸し出された日から起算し、物件の返却日の翌日までをレンタル期間とします。
  1-2.不在等、甲の都合で物件がお受取になれなかった場合でも、物件が最初に配達された日を貸借開始日とします。

 2.長期レンタル
  2-1.物件が乙の発送日より7日後、または店鋪から貸し出された日から起算し、甲から返却の申し出があるまで継続されます。甲が乙への物件の返却をもってレンタル期間終了とします。但し、最短レンタル期間を当初の契約により6ヵ月または12ヶ月とし、最短レンタル期間に達していない場合、最短レンタル期間に達するまでのレンタル料金は継続して登録のクレジットカードに課金されます。口座振替の場合は返却時に一括して甲は乙に支払います。
  2-2.返却を希望する場合、甲は返却希望日の14日前までに乙に申し出ます。

第5条(レンタル料)

(ピアノ)

 甲は、レンタル料を前払いで乙が指定の口座に支払うものとします。但し長期レンタルにおいて、乙が認める場合、甲は割賦払いにて契約することができます。割賦払いの支払日については契約書等にて別に定めることとします。

(弦楽器)

 1.短期レンタル
  1-1.甲は、レンタル料を前払いでクレジットカード決済、又は乙が指定の口座に支払うものとします。

 2.長期レンタル
  2-1.(銀行振込等) 甲は、毎月の末日までに規定のレンタル料を乙が指定の口座に支払うものとします。口座振替の場合、その登録にかかる期間に生じた不足金額を乙は甲に貸付けるものとし、甲は楽器返却の際に一括で乙に支払うものとします。なおこの貸付けについてはレンタル料の3ヶ月分を超えないものとし、超過した場合はレンタル期間中においても甲は乙に適宜支払います。
  2-2.(クレジットカード) 甲は、乙に対して、本商品の利用料金として、当期分の利用料を各月15日限りで、当社所定の方法によって登録ユーザーが指定するクレジットカードの決済により支払うものとします。支払いは前払いとし、甲は契約内容によって毎月、半年または一年に一度乙へ料金を支払う事とします。

第6条(物件の引渡し・検収)

(ピアノ)

1.乙は甲に対して、乙の指定する運送・据付の専門業者にて引渡します。
2.甲の都合により、契約成立から1ヶ月経過しても引渡しができない場合は、甲は乙に対し、引渡し
 までの期間に応じた保管料(別途定める料率による)を支払うものとします。
3.甲は乙から物件の引渡しを受けた後検収し、万一物件に瑕疵があった場合、甲は乙に7日以内に
 通知するものとします。上記期間内に通知がされなかった場合、物件は正常な状態で甲に引渡
 されたものとします。

(弦楽器)

 1.乙は甲に対して、乙の指定する運送業者または店頭にて引渡します。
 2.甲の都合により、再配達期間(最初の 配達から約1週間)内に引渡しができない場合は、物件は乙に返送されます。甲は乙に対し、再配送にかかる費用を支払うものとします。なおこの期間のレンタル料は甲の負担とします。
 3.甲は乙から物件の引渡しを受けた後検収し、万一物件に瑕疵があった場合、甲は乙に7日以内に通知するものとします。上記期間内に通知がされなかった場合、物件は正常な状態で甲に引渡されたものとします。

第7条(担保責任)
 乙は甲に対して、引渡し時において物件は正常な性能を備えていることのみ担保とし、物件の商品性、および甲の使用目的への適合性については担保しません。また物件に付属する消耗品については、使用に伴う劣化等について担保しません。ピアノの消耗品交換が必要な場合は、甲は乙へ連絡し、乙の指定技術者が交換します。弦楽器の消耗品は、甲の責任において交換することができます。消耗品の交換の際、甲は引き渡し時と同等の市販品を利用するものとします。弦楽器の消耗品は弦・ペグ・駒・テールピース及びアジャスター、エンドピンなど、楽器本体以外の部品及び弓の毛を指します。

第8条(物件の使用保管)
 1-1.甲は物件を当初据え付けた所で使用するものとし、移動する場合は乙に通知し、乙が認めた場合に限り、乙の指定する運送・据付の専門業者にて移動するものとします。その際の費用は、甲の全額負担とします。乙が認めなかった場合は直ちに甲の費用負担にて返却するものとします。尚、弦楽器についてはこの限りではありません。
 1-2.音楽スタジオやホール等、移動が想定される施設への貸出において、乙が契約時に認める場合は前項1-1.の限りではありませんが、移動は原則として当初据付した室内に限り、十分な人員をもって作業をすることとします。当初据付した室外へ移動の際は、前項1-1.の通りとします。
 2.甲は、物件を善良な管理者の注意を持って使用し、保管し、これに要する消耗品等の諸費用を負担します。特に楽器の場合、温度・湿度・日照等についても甲は適切に管理するものとします。
 3.甲は、物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。
 4.物件の調律・修理・メンテナンスは乙の指定する技術者にて行うものとします。但し、弦楽器についてはこの限りではありません。
 5.甲が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し乙は一切責任を負いません。

第9条(物件の譲渡の禁止)
 1.甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、譲渡担保権その他の一切の権利を設定できません。
 2.甲は、物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう契約内容等を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知しかつ速やかにその事態を解消させます。

第10条(物件の滅失、毀損)
 甲が物件を滅失(所有権の侵害を含む)毀損した場合は、甲は乙に対して、代替物件の購入代価または物件の修理代の相当額を損害賠償として支払います。
 弦楽器については、下記を免責・辨償の範囲とします。
 [免責]軽度の故障・破損については、お客様にご請求する修理代金の上限を11,000円(税込)とします。
 [辨償]紛失、盗難に遭われた場合、または破損等で使用不可能と判断された場合は、ヴァイオリン・ヴィオラ:33,000円(税込)、チェロ分数:55,000円(税込)、チェロ4/4:110,000円(税込)をご請求させていただきます。

第11条(保険)
 1.甲の申し出により、乙は物件に対して動産保険を付与します。保険料は甲の負担となります。
 2.物件に事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の保険金受領手続に必要な書類を遅滞なく乙に交付します。
 3.乙が保険金を受け取った場合、甲が乙に賠償しなければならない第10条の金額について、故意または重大な過失がある場合を除き、免責金額を超える義務から免除されます。

第12条(キャンセル)
 本契約成立後甲の都合によりレンタル期間開始前に解約する場合、甲は乙に対し解約の通知をし、乙が別途定めるキャンセル手数料と物件の引渡しのために生じた諸費用を支払います。

第13条(契約の解除)
 甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は催告なくこの契約を解除する
 ことができ、甲は乙に対し、物件を返却し、かつ、未払いレンタル料、その他の一切の金銭債務
 全額を直ちに支払うものとします。
(1)契約申込内容に虚偽があった場合。
(2)甲がレンタル料その他の支払を遅滞したとき。
(3)甲が本契約条項に違反したとき。またはその恐れがあるとき。
(4)甲に破産、民事再生手続き、その他これに類する申し立てのあったとき。
(5)その他、乙が不適当と判断した場合。

第14条(物件の返却)
1.返却の申し出の期日は第4条に定めるものとします。
2.(ピアノ)物件は乙の指定する運送の専門業者が引取ります。
 (弦楽器)物件は甲が店頭にて返却するか、配送業者を手配し返却します。なお配送業者を利用する場合、短期レンタルの場合は解約日の翌日中までに発送、長期レンタルの場合は解約日より起算し7日以内に乙が返還される物件の受領を完了するよう手配する事とします。店頭での返却の場合は、短期レンタルの場合は解約日の翌営業日まで、長期レンタルの場合は解約日の翌7営業日までに返却する事とします。
3.(ピアノ)甲は、乙と取り決めた返却日より前に、別途定められた返却運賃を支払う事とします。
 (弦楽器)返却にかかる費用は甲の負担とします。
4.(ピアノ)予定する返却日の前月末日までに甲が返却運賃を支払わない場合は物件の引取りを中止し、甲が返却運賃を支払い物件を返却するまでレンタル期間は継続されます。
5.甲の都合により、甲が返却すべき日に物件を返却できない場合、返却する日までレンタル期間は継続されます。またその際に生じた諸費用を甲は乙に支払います。レンタル期間が30日に満たない契約については、未返却に伴い継続されるレンタル期間は1日ごととします。レンタル期間が30日以上の物件については、未返却に伴い継続される最短レンタル期間を30日とし、以降30日ごとに繰り返し継続が適用されます。

第15条(支払遅延損害金)
 甲が本契約による金銭債務の履行を遅滞した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払います。また甲に対する乙の督促事務手数料として1回あたり1,100円を甲は乙に支払います。

第16条(保守サービス)
1.甲の責に帰すべからざる事由により物件に性能的障害が発生しレンタル開始日から1ヶ月以内に甲から乙へ申し出があった場合、乙は物件を無償にて修理します。尚、甲または使用者の故意または重大な過失による場合は有償とします。
2.前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、その期間のレンタル料は支払うものとします。

第17条(規約等の変更)
 乙は甲の事前承諾を得ることなく、本規約及びその他諸事項の変更をいつでも行うことができるものとします。
 乙は、本規約及びその他諸事項の変更を行った場合、その変更内容を乙の運営するサイトに表記またはその他乙が適切と判断する方法をもって甲に通知します。

第18条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
 甲は、申込時に甲が提示する甲の属性等の情報(以下「個人情報」という)の利用・提供および登録に関し、以下の内容に同意致します。
1.乙が、本契約条項(本契約を含むものとし、以下同様とする)に基づく債権管理業務のため、個人情報を収集し利用すること。
2.乙が本契約条項に係る取引上の判断に当たり、甲の支払能力調査のため、当該機関に照会し、甲の個人情報が登録されている場合にはそれを利用すること。

第19条(消費税)
 甲はレンタル料及びその他費用について、消費税を付加して支払います。ただしウェブサイト等に表示されている料金については、特別の場合を除き税込価格とします。

第20条(本サービスの終了)
 乙は、運営上の都合により、本サービスを終了する場合があります。その場合、乙は甲が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の責任を負いません。

第21条(管轄裁判所)
 この契約に関する全ての係争については乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。